各サービスのご利用にあたり「通所受給者証」が必要です。
通所受給者証とは、「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、
お住まいの市区町村から交付される証明書です。
- 1.お問い合わせ・無料相談
- お困りごとを、電話、webサイト内問い合わせページより
ご相談ください。
- 2.見学・面談
- 教室の雰囲気や療育の進め方など、お子さまと一緒に見学にお越しいただき、お困りごとをお聞かせください。
- 3.プランのご紹介
- 保護者様のご希望をお伺いし、特性に合わせたプランの一例をお伝えします。
- 4.受給者証の申請
- 申請の方法は、お越しいただいた際にご案内いたします。
- 5.ご契約
- 受給者証が発行されてからの契約となります。
- 6.個別支援計画作成
- アセスメントをもとに一人ひとりに応じた個別支援計画を作成します。
サービス利用開始
ご利用料金
市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度で利用することができます。
利用料金としてご負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。
各ご家庭の所得に応じて上限月額を各自治体が定めます。
(目安:年収890万以下の場合月額4,600円)
※イベント、教材にかかる費用は実費となります。
詳細は、あしあとにご相談いただくか、各市町村役所にお問い合わせください。